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車の法定点検義務

車の運用に必要な車検と法定点検
 法定点検は罰則規定がないことから軽視されがちです。
  しかし、社有車の場合には法定点検が重要である場合があります。

法定点検(12か月点検)は大きな事故を起こしたとき事業者の管理責任が問われる恐れたあり軽視出来ない車両管理項目です。

 自家用車を含め車を運用するためには車検整備が必要です。
 しかし、12ヵ月等の法定点検については罰則規定もなく放置されている場合が多いのではないかと思います。
 こと事業用車両においては、法定点検の未実施が後に大きな問題が起こることを踏まえ、その計画的実施を行う必要があります。

・法定点検とは
 道路運送車両法に基づく法定点検整備で、車両の種類により定期的に必要な点検。
3ヶ月毎 自動車運送事業用の車両。8トン以上の自家用自動車
6ヶ月毎 レンタカー等の自家用自動車
1年毎  自家用乗用自動車

・罰則等
 法定点検整備の未実施について法令上の罰則はありません。
 しかし、企業にとっては重大なコンプライアンス違反です。
 また、昨今では企業において交通事故に関する不祥事等が発生した場合に、報道等により法定点検の未実施が取り上げられるなどして社会的な制裁を被る場合があります。

・契約上の実施義務
 メンテナンスリースの車両においては、法定点検の実施を契約条件内に盛り込まれている場合があります。
 この場合、実際に処置を行われた例を聞きませんが、法定点検を行わないことで発生した故障及び修理費の増額分等について責任を問われる可能性もあります。


・根拠法定
道路運送車両法
(定期点検整備)
第四十八条  自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第五十四条第四項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
一  自動車運送事業の用に供する自動車及び車両総重量八トン以上の自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車 三月
二  道路運送法第七十八条第二号 に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)、同法第八十条第一項 の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車(前号に掲げる自家用自動車を除く。) 六月
三  前二号に掲げる自動車以外の自動車 一年
2  前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
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