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安全衛生に関する法定資格者の選任

安全衛生法に基づき、
 事業規模と産業に応じて、産業医や衛生管理者等を選任し届出を行います。

法定資格者の選任し職責の委譲を行います。

 安全衛生法により、法律により事業規模と職種に応じて法定要件を満たす有資格者から選任し、労働基準監督署への届出等を行い、安全衛生業務に従事させます。

・安全管理者(法第11条)
 業種:林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備及び機械修理業
  事業規模:常時50人以上の労働者を使用する事業場ごと。更に一定の事業規模を超えると専任者の選任が必要となる。

・衛生管理者(法第12条)
 業種:業種を問わず
 事業規模:常時50人以上の労働者を使用する事業場ごと。

・安全衛生推進者・衛生推進者(法第12条の2)
 事業規模:常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場ごと。
 安全管理者を選任すべき業種では、安全衛生推進者。
 その他の業種では、衛生推進者 として選任される。

・産業医(法第13条)
 業種:業種と問わず
 事業規模:常時50人以上の労働者を使用する事業場ごと。
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