安全衛生委員会の実施
労働者が50人以上の事業所では、
月1回以上、衛生委員会。または安全衛生委員会を実施し、
その議事録を残しておかなければなりません。
安全衛生委員会の人選は規定に役職による任命や、体系図による組織編制をしておくと長期的な運営を図りやすいです。
・委員会の設置義務・安全委員会(法第17条)
① 常時使用する労働者が50人以上の事業場で、次の業種に該当するもの
林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業
② 常時使用する労働者が100人以上の事業場で、次の業種に該当するもの
製造業のうち①以外の業種、運送業のうち①以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
・衛生委員会(法第18条)
常時使用する労働者が50人以上の事業場(全業種)
・安全衛生委員会(法第19条)
安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないとき、それぞれの委員会に変えて安全衛生委員会を設置することができる。
・委員会の主な議題(テーマ)
委員会では、労働災害の防止を目的に労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策についてを審議検討します。
・安全衛生年間計画に関すること
・巡察した結果に関すること
・労働者災害に関すること
→安全衛生委員会 議題
・委員会の議事録の作成
委員会における議事で重要なものに係る記録の作成が義務付けされています。
議題に関わらず、後に委員会実施の裏付け資料になるため必ず作成し保管しておきます。
保管期間:3年回
周知義務:委員会議事の内容は労働者に周知を行うこと。
参考ページ:
厚生労働省>安全衛生委員会を設置しましょう
http://www.mhlw.go.jp/new-info/
kobetu/roudou/gyousei/
anzen/dl/0902-2a.pdf
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