懲戒処分の実施方法
懲戒権の乱用とならないための委員会による審議。
所属長による日常の処分とを併用して処分を実行します。
懲戒処分の実施では権利の濫用とならない運用をしなければなりません。
行き過ぎた懲戒処分の実施は、懲戒権の濫用として処分の撤回。地位の回復。民事訴訟による損害賠償の責任を負うことがあります。このため、日々の業務管理に必要な軽い処分は運用を重視。重い処分は、会社の正当性を担保できる方法により処分を実施します。
・懲戒権限者
社員の懲戒に関する最終権限は、会社の経営を担う社長。または、それに準じる経営層の雇用管理責任社が担います。この権限の一部を細分化された各部署の管理職に委任します。
・懲戒委員会(懲罰委員会)
懲罰委員会は、重い懲戒処分の判断に対して、恣意的な判断。労働者に対しての濫用が行われないよう審議する委員会です。委員会の設置に法的な義務はありませんが、処分の客観性の観点からも就業規則に明示されていることが多くあります。
・日常の懲戒処分
業務における過失等の日常の処分は、各部署の長により懲戒処分を行います。口頭による訓戒処分であれは、所属長が処分対象者を呼び出し口頭注意を行い、記録に残す。
始末書を求める譴責処分であれば、処分対象者に文章・及び口頭により問題点を指摘し、書類による反省及び問題点の認識を提出させます。
・重い懲戒処分
停職・降格・減給等の重い懲戒処分に該当する可能性がある場合、懲戒行為について総務等に連絡して指示を仰ぎます。総務等の担当者は、懲戒行為の内容を確認して委員会招集が必要な事案かを判断します。
また、委員会に備え証拠の収集。必要な有識者の検討。
委員会実施まで間、処分対象者の暫定処置を指示します。