懲戒処分の実施
懲戒処分は、規律を維持するための重要な行為です。
実施にあたっては社内規則だけでなく、
労働法との整合性を確認した慎重な処分が実施です
就業規則に定める懲戒行為。不祥事、服務違反があったとき懲戒規定に則り処分を行います。
懲戒処分は、不祥事が発生したから処分する。問題が発生したから処分をする。と考えがちです。しかし、本来の懲戒処分とは先に就業規則等で定めた懲戒行為があったことにより、規則に則り処分を行う。ということが基本です。
問題が発生したから短絡的に処分をする。という発想は、後の労働紛争の引き金ともなりません。事前の規則整備が必要です。
・懲戒行為
懲戒処分の項目を含め、多くの企業の就業規則は一般的なモデル就業規則等を元に作成されています。このため、不祥事などの処分の根拠となる懲戒項目(懲戒行為)について自社特有の問題についての記載が少ないことがあります。
また、時代とともに変化する社会の関心事に関する行為についても業種によっては、敏感に反応し項目を追加しておく必要があります。
・懲戒処分の種類
懲戒行為により、口頭による戒めから解雇にいたるまで、懲戒行為となった内容により就業規則に定める懲戒処分と照らし合わせます。・懲戒処分の実施方法
就業規則に定める懲戒権利者が懲戒処分を行います。重い懲戒処分。懸案すべき事項がある時、懲戒委員会(懲罰委員会)が開かれます。
・懲戒委員会(懲罰委員会)
処分の健全性を確保し、懲戒権の濫用とならないよう、処分内容を確認し労働紛争を予防すると公平性を確保します。・解雇予告除外認定の手続き
即時解雇等、解雇予告手当を支給しない解雇では事前に労働基準監督署で解雇予告除外認定手続きを行います。担当者は申請書の内容について、会社にとってどれだけの損害があったのか。予告手当を除外する程の労働者の責めが大きい事案なのか確認されます。
・その他
懲戒処分は、人事に関わる大きな事案です。総務(人事)では、必ず人事記録に記録しておきます。